【会計】高額特定資産取得から免税事業者の切替

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国税庁が公表しているタックスアンサーのうち、高額特定資産について整理してみました。

www.nta.go.jp

※長いので、原文を確認されたい方は↑からご確認ください。

原文の整理

不要な情報を削除しました。今回は、1,000万円を超える太陽光発電設備を所有した場合を仮定しています。

① 事業者が、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(注1)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度を適用することができません。 また、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までは、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができません。 (注1) 「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。

調整対象固定資産に注意

国税庁のWebページには、以下のような情報が公開されています(2021年7月時点)。

国税庁 - 調整対象固定資産に含まれるものの範囲 

www.nta.go.jp

令第5条第11号《調整対象固定資産の範囲》に掲げる「前各号に掲げる資産に準ずるもの」には、例えば、次に掲げるものが含まれる。(平25課消1-34により改正) (1) 回路配置利用権 (2) 預託金方式のゴルフ会員権 (3) 課税資産を賃借するために支出する権利金等 (4) 令第6条第1項第7号《著作権等の所在地》に規定する著作権等 (5) 他の者からのソフトウエアの購入費用又は他の者に委託してソフトウエアを開発した場合におけるその開発費用 (6) 書画・骨とう

この記載は、例外になりそうな取引を記載していると思いますので、ご注意ください。 根拠法令となる消費税法施行令(2021年4月1日施行日)を見ると、細かく記載されています。

elaws.e-gov.go.jp

法第二条第一項第十六号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産以外の資産で次に掲げるもののうち、当該資産に係る法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額、当該資産に係る同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額又は保税地域から引き取られる当該資産の課税標準である金額が、一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)につき百万円以上のものとする。
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 航空機
六 車両及び運搬具
七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八 次に掲げる無形固定資産
(後略)

これらを踏まえると、100万円以上で調整対象固定資産に該当させないほうが難しくなります。

私の場合(6月決算の法人)

2019年7月 ~ 2020年6月 高額特定資産の仕入
2020年7月 ~ 2021年6月 課税事業者
2021年7月 ~ 2022年6月 課税事業者
2022年7月 ~ 2023年6月 免税事業者、簡易課税への切替可能
※2020年7月以降、調整対象固定資産および高額特定資産を購入しない想定

最終的な判断は、所轄税務署に確認をお願いいたします。

まとめ

いわゆる自動販売機スキーム封じにより、3年間の熟成期間が必要となってしまいました。 インボイス制度が控えていますので、よりよい選択をしていきたいと思います。