【暗号資産】マイニングと税金│無限消費税還付?

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暗号資産(仮想通貨)のマイニングにおける税務の取り扱いについて、まとめます。

前提

消費税法における課税事業者
・課税売上高 5億円未満
・課税売上割合 95%以上
簡易課税制度ではなく原則課税方式

課税売上割合

消費税を計算するにあたり、課税売上割合を計算します。

国税庁 - No.6405 課税売上割合の計算方法

www.nta.go.jp

以下、抜粋です。

令和3年

(前略)
3 総売上高と課税売上高の双方には、不課税取引、支払手段の譲渡(※)、特定の金銭債権の譲渡及び国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡に係る売上高は含みません。
 ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含みます。なお、その差額が差損となる場合には、総売上高から控除します。
※非課税とされている資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産の譲渡に係る売上高も総売上高と課税売上高の双方に含まれません。
(後略)

暗号資産の譲渡は、不課税扱いとなるので、課税売上の計算に含めなくて良いとされています。

以下、参考にさせていただいた記事です。

shouhizei-quiz.com

仕入税額控除

電気代や、設備投資における機械代などには消費税が含まれております。
これらは、仕入税額控除の対象となります。

国税庁 - No.6401 仕入控除税額の計算方法

www.nta.go.jp

以下、抜粋。

1 課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合
課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除します。

還付金額

本来であれば、売上の際に預かった消費税から仕入税額控除を差し引いた金額を、納税する必要があります。

暗号資産の場合、マイニングにおける消費税は発生しないことから、仕入税額控除の分だけ還付を受けることができます。

結論

暗号資産のマイニング事業のおかげで、毎年消費税還付を受けられそうです。

さすがに毎年消費税還付していると、おかしいと思われる可能性が高い気がします。時間のあるときに、税務署に問い合わせてみます。

ココナラ経由で税理士に確認しましたが、上記認識で問題ありませんでした。