【会計】個人事業主│家事按分・具体例まとめ

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個人事業主で認められる経費、よくわからないよね

いくつかパターンがあるから、自分にあてはまるものを確認していこう


事業を運営していく中で、家賃などプライベート部分と事業部分が混在している支出が出てきます。

特に、個人事業主の方は対象範囲が広いと推察します。そのような状況において、どこまでを事業用の費用として計上しても良いのか、迷われる方が多いかと思います。今回は、家事按分について色々なパターンをまとめてみました。

家事按分の目的

目的は、経費として計上するためです。結果として、経費を計上することによって納税金額を抑えることができます。節税です。

一方、経費として計上できるのであれば全て計上したいところですが、それを許さないのが税務署です。適正な範囲内での処理であれば税務署は許容します。

その適正な範囲内を税務署に対して説明できるように準備しておくことが大事です。

税務署に対しては、理屈で説明する必要があります。感覚的では通用しません。

家賃の場合

「なんとなく、半分で。」は理由になりません。
住居の延床面積を算出して、事業においてどれだけの面積を使用しており、事業用としている面積に対して、家賃の金額を按分すると、税務署の人間でなくとも理由を聞けば納得せざるを得ません。

参考例

・家賃100,000円
・100平方メートルのアパート
・事業用として40平方メートルを使用

事業用として40,000円を費用計上(=100,000円×(40÷100))

水道光熱費(電気代、ガス代、水道代)の場合

パソコンで作業する程度の事業であれば、事業として稼働している時間に応じて按分するのが妥当と考えます。ガスや水道の場合、事業に使用している理由が明確であれば費用計上しても問題ないと考えます。

事業をしていなくても発生する費用は、事業の費用として計上すべきではありません。例えば、お風呂に入るための費用です。これは事業に関係なく発生する費用です。

参考例

・パソコンの消費電力 200W
・パソコンの使用時間 1日 8時間
・稼働日 20日
・1kWh 25円(1kWh=1,000wH)

事業用として800円を費用計上(=100w × 8時間 × 20日 × 25円)

通信費(携帯電話代、インターネット代)の場合

事業用として携帯電話を所有しているのであれば、全額を費用計上しても問題ないと思います。一方で、個人携帯を所有していない場合には違和感が出てきます。

現代において、携帯電話を所有していない人のほうが少ないです。事業用の携帯電話を私的利用しているのではないかと伺われる可能性があります。

インターネット代は、水道光熱費と同じように、時間に応じた按分が妥当と考えます。

車両費(自動車、バイク)の場合

自動車やバイクを事業として使用している場合、ガソリン代や車検代、保険料を費用として計上できます。

100%事業として使用しているのであれば全額を費用計上で問題ありません。

プライベートにおいても使用しているのであれば、按分するルールを設定する必要があります。
わかりやすい方法として、事業として使用する際に、走行距離を記録しておく方法です。走行前と走行後のメーター数を記録しておくことで、適正な按分が可能となります。

まとめ

上記は、あくまでも一例です。事業の内容によって費用計上の範囲は異なります。

経理を生業としてきた私としては、経費とするのは怪しいと思ったものは、経費としないほうが結果として有益になると考えています。これは、私が臆病だからかもしれません(笑)

出来る限り、不安材料は取り除いていき、心理的不安を無くしていくことで、本業に集中することができます。そうしていくことで、収益拡大を期待することができます。

おまけ

スマホを充電するとき、長めのケーブルだと充電しやすいですので、おすすめです。

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