【会計】メルカリの利益、確定申告の必要は?

メリカリやヤフオクラクマやミンネなど、フリマアプリで利益を出されている方がいらっしゃると思います。うらやましいです。

利益が出始めると、確定申告など税金の心配がつきものです。色々なパターンにあてはめて、税金対策を記載してまいります。

だいぶ噛み砕いて記載しています。ご了承ください。

確定申告が不要なケース

損失になっている場合

言わずもがなですが、一応記載しました。ここでいう損失とは、売上よりも仕入および関連する費用のほうが多いことを指します。

具体例として、800円で仕入をして1,000円で売却した場合、メルカリ手数料100円、送料が100円以上かかった場合です。

確定申告しなくてもバレないケース

上代金を受け取っていない場合

(あくまでも主観ですが)売上代金を引き出すことなく、商品購入代金に充当している場合、もしくはメルカリに売上代金をプールしている場合(貯めている場合)は、確定申告をしなくてもバレません。もちろんおすすめできません。本当は申告する必要があるからです。

メルカリなどのプラットフォーマーが税務署に情報を提示した場合はその限りいではありませんが、いまのところそのような話は聞いたことがありません。個人情報の塊を役所に提供するということは、企業としての信頼を失うことになりますので、そのようなことは行われないでしょう。

確定申告が必要なケース

利益が出ている場合

上述した具体例とは逆です。当たり前ですが、基本的なことなので記載しました。

雑所得

サラリーマンの方は、基本的な所得は給与所得であり、メルカリで得た利益は雑所得となります。利益が20万円を超えた場合は、確定申告する必要があります。

繰り返しですが、所得=利益です。売上ではありません。

事業所得(副業)

事業として、継続的に販売をしている場合は事業所得に該当します。
事業の定義で最も明確なのは、税務署に開業届を提出しているかどうか、です。
雑所得に記載したサラリーマンの場合でも、副業として開業届を提出することで、事業所得にすることが可能です。

事業所得のメリットとして、青色申告特別控除が適用されます。最大65万円の控除を受けることができます。表現を変えると、65万円の利益が出ても、利益が0円(=税金も0円)となる制度です。手間もありますが、魅力的な控除額だと思います。

逆をいうと、65万円を超えるようであれば、所得として確定申告する必要があります。

事業所得(専業)

本業として事業を行っているのであれば、青色申告特別控除65万円と基礎控除48万円の113万円までの所得については、税金が発生しません。

なお、開業届を提出していなくても、事業所得として取り扱うことができます。その場合は、白色申告として確定申告を提出することとなります。白色申告の場合は、青色申告特別控除のような控除はありませんので、基礎控除48万円を超えたら確定申告する必要があります。

繰り返しですが、所得=利益です。売上ではありません。

参考情報

メルカリで購入した商品を経費にするにあたっての手続きをまとめています。

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