【会計】スマホ費用計上│iPhoneを経費として確定申告

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スマホiPhone)が古くなってきたので、買い替えました。スマホを経費にするときのポイントをまとめました。

金額

10万円以上の場合、固定資産として計上する必要があります。 10万円未満の場合、経費として計上することができます。 ※消費税の税抜、税込処理の説明は省略します。

処理を楽にするためには、10万円未満のスマホを購入することをおすすめします。

10万円以上のスマホを購入したい場合、次に検討するのが一括償却資産です。 固定資産のうち、20万円未満までは一括償却資産という処理で償却できます。 一括償却資産は、3年間かけて費用を計上します。 15万円のスマホであれば、毎年5万円を経費として計上することができます。

また、少額減価償却資産という処理をすることで、30万円までであれば全額を経費にすることができます。 注意点としては、その年に少額減価償却資産として計上できる合計金額は300万円までです。

一括償却資産、少額減価償却資産ではない通常の固定資産で処理するとなると、細かい計算が必要になり、管理の手間が増えますので、おすすめしません。

経費とする理由

税務調査において、私用目的のスマホを経費で購入したのではないか?と言われないように、購入前に理由を明確にしましょう。 私的なものを無理矢理経費にすることは、脱税です。 事業を運営する上において、必要であると納得できる理由が求められます。

私の場合は、「太陽光発電設備を所有しており、緊急時や故障時の連絡手段としてスマホを購入した。太陽光発電設備に設置している看板に携帯電話の番号が記載されている。」という理由です。 この理由が認められるかどうかは、実際に税務調査の対象となり質問を受けてみるまでは分かりません。

まとめ

法人と個人事業主で処理が若干異なりますので、ご自身の環境にあった処理を検討ください。 不安なときは、税理士などに相談してみてください。

同じ業界の知り合いから聞いた会計処理は、参考にしないようにしましょう。 その人は、責任を取ってくれません。

おまけ

スマホを充電するとき、長めのケーブルだと充電しやすいですので、おすすめです。

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