【会計】コーヒー代を経費にする│費用として認められるポイントまとめ

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私がコーヒーおごってあげるよ。

え、いいの? ありがとう。何かいいことでもあったの?

この前、予想外の売上が獲得できたのよ。 利益も期待できそう。コーヒー代も経費に計上することができるって聞いたから、 せっかくの利益を税金に払うよりも経費にしたほうがお得でしょ?

おごってもらえるのはありがたいけど、 その経費は認められるか怪しいよ。

え、そうなの・・・。

茶店などでコーヒーを飲みながら打ち合わせをする機会がある社会人の方は多いと思います。 そのような時に、コーヒー代を費用として計上してもよいかどうか、判断に迷われる人がいらっしゃいます。

今回は、スターバックスコーヒーのようなコーヒーショップでの飲食物を例として、いくつかケースを記載してみました。

以下に記載されている費用は税務上における費用のことを指しています。 飲食物や交際費に関する税務上の取り扱いは、とても細かい規定があります。 今回取り上げている内容は、会計処理を行うためのイメージを持ちやすくするために、おおまかな説明となっています。 実際の処理については、顧問税理士などに相談することをおすすめします。

前提

当たり前の話ですが、事業運営上に必要となる支出を経費として処理できます。 ※この時点で疑問を持たれている方は、税務調査が来たときに痛い目に遭う可能性が高いです(笑)

打ち合わせの場所として利用した場合(外部の方と)

これは、問題なく経費として認められます。 もちろん内容がただのおしゃべりではなく、事業に紐づく内容であることが前提です。

打ち合わせの場所として利用した場合(内部の方と)
外部の方との打ち合わせより、経費として認められる可能性は落ちます。なぜならば、事務所でも打ち合わせができるからです。 出張先など、事務所から遠距離で打ち合わせが必要な場合、経費として認められます。

テイクアウトした場合(外部の方と)

経費として認められない可能性があります。 テイクアウトしている段階で、購入した店舗の飲食物を購入しなければならない理由が求められます。

例えば、以下の場合はどうでしょうか。 ・スターバックスでフラペチーノを購入 ・自動販売機で缶コーヒーを購入 ※自動販売機から領収書が発行されないという点は無視します。

著名な方がスターバックスのフラペチーノを使用してSNSなどに投稿するなど、フラペチーノでなければならない理由が求められます。

テイクアウトした場合(内部の方と)

こちらの場合も、経費として認められない可能性があります。 例えば、「代表者の喉が乾いたから購入したコーヒー」は、費用として認められない可能性が高いです。 なぜならば、事業していなくても人間の喉は渇きますので、事業のために必要となる経費とはなりません。

「全体打ち合わせ時に、参加者全員にコーヒーを提供する」であれば、費用として認められる可能性が高いです。福利厚生の一環であれば、問題ありません。 なお、打ち合わせ時に提供した場合は、議事録などの会議が行われたことを証明できる情報があると良いでしょう。

まとめ

上述した内容において、税務調査において指摘されなかったなど、経費で計上できるという話を聞かれた方もいらっしゃると思います。 これは、コーヒー代以外にも指摘したい事象があり、そちらのほうが調査官としては魅力的(=追徴課税が期待できる)だったからと推測します。見逃されただけです。

やましい気持ちのある経費については、リスクのある状態で経費にする必要はありません。 一方で、経費にできるものを経費にしないことはもったいないです。正しい判断を身につけることで、判断に迷う無駄な時間を削減できますし、その分事業を発展させる時間に費やすことができます。 気になることがあれば、Twitterもしくはココナラのメッセージから、いつでもご連絡ください。

 

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