前払費用の消費税の取り扱いについて、まとめます。 結論 掲載日(更新日) 国税庁タックスアンサー No.6165 前受金や前払金などがあるとき No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合 根拠法令等 消基通9-1-27(前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時…
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