【会計】個人事業主の方が気になる会計のポイント│白色・青色申告の違い

個人事業主からよくある質問

キイロイです。

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ご依頼の内容としては、個人事業主の方が多い印象です。
依頼を受ける中で、個人事業主様より「青色申告で計算してみたいが、何から対応すれば良いのか分からない」というご質問いただくことがございます。そちらについて、まとめていこうと思います。
※記事の中で気になることがありましたら、ココナラよりご質問いただけますと、可能なかぎりお答えいたします。

青色申告と白色申告の違い

青色申告の場合、利益に対して費用として認めてもらえる金額が白色申告よりも多くなります。
これを、青色申告特別控除と呼びます。

なぜ、青色申告のほうが有利かというと、青色申告のほうがちゃんとした会計処理をしているから控除金額が多くなるという理屈です。

青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記と呼ばれる会計処理が必要となります。
複式簿記には、貸借対照表損益計算書の2つの書類が必要となります。

一方の白色申告は、損益計算書のみで構成されています。
青色申告特別控除を受けるためには、貸借対照表を作成する必要があります。

青色申告の届出はいつまでに対応すれば良いか

対象となる年の3月15日までです。2021年であれば2021年3月15日までに税務署へ届け出る必要があります。

貸借対照表とは?

資産および負債の状況を把握するための資料です。
簿記の経験が無い方が作成するのは、ハードルが高めです。

貸借対照表は、企業の会計においても求められる資料です。日本には400万社の会社が存在すると言われています。400万社が貸借対照表の対応をしているので、がんばればどなたでも作成することが出来ると思っております。

青色申告をする目安は?

青色申告は最大65万円の控除を受けることができます。

主な税金は、所得税と住民税です。
所得税は、所得金額が増えることで税率が増えるという、累進課税です。住民税は、ほぼ10%です。

所得税を10%とすると、住民税とあわせて20%の税金が発生します。
65万円の20%は、13万円です。青色申告特別控除を受けることで、税金を13万円支払う必要が無くなります。

青色申告を作成する上で、税理士先生などの外部の方に依頼する費用が13万円以下になるようであれば、青色申告特別控除を受けるメリットがあります。
青色申告は、事前に税務署へ書類を提出する必要があります。

繰越欠損金とは?

青色申告の場合、損失を翌年に繰り越すことができます。最大3年間です。

例えば、1年目に10万円の損失、2年目に30万円の利益の場合(税率は10%とします)

翌年に繰り越せない場合

1年目  0円の納税

2年目 3万円の納税(30万円×10%)

翌年に繰り越せる場合

1年目  0円の納税

2年目 2万円の納税(20万円×10%)

※20万円=30万円-10万円

事業の内容に関係すると思いますが、安定して利益を出せる事業ばかりではありません。

仕事の期間が複数年に渡るもの、一度で計上される売上が多額のものなど、様々です。

その場合、損失を繰り越せないと、利益が計上されたタイミングで、予想以上の納税が発生する可能性があります。

青色申告の届け出をしたが、今回は青色申告をあきらめたい

青色申告の届け出をしていても、青色申告特別控除を受ける必要はありません。

65万円ではなく、10万円の特別控除という対応も可能です。確定申告の時期までに、青色申告での対応ができそうかどうかで、そのときの状況に応じてご判断いただければ良いかと存じます。

以下、国税庁が公表している、青色申告特別控除を受けることができるかどうかのフローチャートです。画像の下にURLを記載していますので、詳細はURLからご確認ください。

以下、国税庁が公表している青色申告の手引きです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/046.pdf#page=7

最後に。

数字に抵抗感がある方は、白色申告の対応でもめんどくさいと思います。
しかしながら、少しだけやり方を変えることで、節税という恩恵を受けることができるかもしれません。節税した資金で、事業への投資をするということもできると思います。青色申告がまだ出来ていない方については、青色申告をご検討してみてください。