【税金】配偶者特別控除

結論

配偶者特別控除は、配偶者の所得に応じて控除額が増減します。

なお、配偶者控除とは異なります。

掲載日(更新日)

2022年3月19日(2021年9月1日)

国税庁タックスアンサー

No.1195 配偶者特別控除

配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。

なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

配偶者特別控除を受けるための要件

(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

(2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。

イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。

ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。

(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。

(4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)

(5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。

配偶者特別控除の控除額

控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。

配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
  900万円以下 900万円超 950万円超
    950万円以下 1,000万円以下
48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

手続き

年末調整において給与所得者が配偶者特別控除の適用を受けようとする場合については、コード2672で説明していますので、ご確認ください。

注意事項

非居住者である配偶者について配偶者特別控除を受ける際には、以下の書類を提出または提示しなければなりません。

・控除を受ける人の配偶者であることが確認できる書類(戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類およびその国外居住配偶者の旅券の写し等)

・控除を受ける人が配偶者の生活費等に充てるための支払いを行ったことが確認できる書類(送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)

www.nta.go.jp

根拠法令等

所法2、83の2、120、190、195の2、所基通2-46、29改正法附則6

まとめ

配偶者控除配偶者特別控除、似ていますが控除金額が異なります。配偶者控除のほうが控除額が多いです。ご注意ください。