【会計】個人事業主の売上計上│源泉所得税の取り扱い
個人事業主の記帳代行を実施するにあたり、会計処理を誤って計上している方がいらっしゃいました。
今回は、売上について誤った処理をしないように、正しい処理をまとめてみました。
飲食店などの事業を展開されている方において、お客様からお金をもらう場合は、受け取った金額を売上計上していただければ問題ありません。
前提
売上金額を100,000円とした場合
売上の処理(現金商売の場合)
100,000円を受け取ったら、以下の仕訳となります。
現金100,000円 売上100,000円
売上の処理(業務委託の場合)
注意しなければならないのが、業務委託や請負契約など、企業と契約を締結してお金を貰うときです。
源泉所得税というものがあり、企業側が徴収しないといけない制度があります。
売上金額にもよりますが、多くの場合、源泉所得税は10.21%を差し引かれます。
①売上金額 100,000円
②消費税10,000円(=①×10%)
③源泉所得税 10,210円(=①×10.21%)
④入金金額 99,790円(=①+②-③)
仕訳(売上計上時)
売掛金 99,790円 / 売上100,000円
預け金 10,210円 /
仕訳(入金時)
預金 99,790円 / 売掛金 99,790円
加えて、振込手数料の負担などが計算に入ると、何がどの数字で、何を会計処理すれば良いのか分からなくなりそうですね。
預り金の処理
預け金は、確定申告の納付時に処理しましょう。
源泉所得税は、税金の前払いです。上記の場合、他の売上を加えた年間の納税金額を20,210円とします。そのうち10,210円はすでに納税していることになります。
事業主貸 20,210円 / 預け金 10,210円
/ 預金 10,000円
預け金で処理しておくことで、年を越した後に届く支払調書と内容確認が容易となります。