【会計】インボイス制度│注意点と対応

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2023年10月より、日本においてインボイス制度が導入されます。 インボイスは、海外ですでに導入されている制度です。

インボイスってなに?

インボイスは、請求書として表現されるケースが多いです。 正直なところ、インボイスって何?と思います。

さらにいえば、得する話なのか、損する話なのか、が分かりづらいですね。

要約すると、消費税制度の改正のことです。

2023年10月開始予定です。

消費者(お金を支払う側)ではなく、事業者(お金をもらう側)が、対応する必要があります。

具体的には、適格請求書を発行する必要があります。適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要です。

デメリットしかないインボイス制度

法改正なので致し方ないですが、インボイス制度のメリットはありません。メリットがあるのは、国ですね。

インボイス制度に対応しないデメリットは以下の通りです。

受注が減る可能性

発注する企業としては、同じサービスを提供する事業者であれば、適格請求書を発行してもらえる事業者に発注するようになります。

具体例

売上10,000円、仕入8,000円、税率10%の場合

適格請求書でない場合

売上 11,000円(消費税1,000円)

仕入 8,800円(消費税800円)

利益 2,000円

納税 200円=1,000円-800円

適格請求書でない場合

売上 11,000円(消費税1,000円)

仕入 8,800円(消費税0円とみなされる)

利益 2,000円

納税 1,000円=1,000円-0円

免税事業者の場合

適格請求書発行事業者ではないので、受注が減るリスクがあります。課税事業者選択届出書を提出することで課税事業者となり、適格請求書発行事業者の登録が可能となります。

経過措置あり

2023年10月~2026年9月の期間は、適格請求書がなくても、支払った消費税の8割は認められます。2割は認められません。

2026年10月~2029年9月の期間は、適格請求書がなくても、支払った消費税の5割は認められます。5割は認められません。

まとめ

免税事業者は、その事業売上の内容に応じて、課税事業者になるのか判断が必要です。

適格請求書が出せない場合でも、受注をもらえるように事業を高めていくというのも考え方のひとつですね。

おまけ

スマホを充電するとき、長めのケーブルだと充電しやすいですので、おすすめです。

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