【財務】民事再生スキーム
とある事情により、民事責任になるかもしれない事案に対応する必要が出てきました。
言葉としての意味は理解しているものの、実務において対応したことはないので、自分の理解を整理していきます(不定期更新)。
民事再生とは
民事再生法に基づいた手続きです。
事業を継続しながら債務整理を行います。破産は事業を終了させますので、この点が大きく異なります。
債権者としては、わずかですが返済(法律上は弁済と表現しています)してもらえる可能性がある民事再生法のほうが希望があるのかもしれません。
連帯保証人の扱い
民事再生の手続きを検討している企業は、銀行借入はもちろんのこと代表者が連帯保証人に入っていると思います。
その場合、民事再生手続き完了後に連帯保証人に対する債務がどのようになるのでしょうか。
民事再生法 第177条(再生計画の効力範囲)
再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
2 再生計画は、別除権者が有する第53条第1項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000225#Mp-At_177
まとめ
難解な用語が多すぎます。書籍を購入して勉強予定。